2008年04月22日

裁判員制度に大きく影響

光市母子殺害被害者複数なら「原則」死刑適用のスタンス―
これから、私たちも考えなければいけないですね。

 山口県光市の母子殺害事件で広島高裁は、犯行当時18歳だった被告に死刑を宣告した。「死刑相当」とした最高裁による差し戻しを受けての判断ではあるが、従来の量刑基準から厳罰化へと大きく踏み出した画期的な判決といえよう。

 死刑適用の是非をめぐる司法判断は、最高裁が昭和58年に示した「永山基準」に基づいて行われる。差し戻し前の1、2審判決も永山基準に沿って検討したうえで、被告が未成年であったこと、殺害の計画性が認められないことから「極刑がやむを得ないとまではいえない」として無期懲役を選択した。当時の量刑の“相場”から言えば「妥当な判断」(法曹関係者)ではあった。

 だが、本村洋さんをはじめとした犯罪被害者の権利意識の高まりや厳罰化を求める世論を受ける形で、最高裁は平成18年6月、「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」と判示。被害者が複数の事案では、死刑を「例外」として適用されるものから、「原則」として適用すべきものへと姿勢を転換させた。

 その姿勢を具現化したのが今回の判決だ。差し戻し控訴審とはいえ、広島高裁は形式的な審理にとどまらず、弁護側が主張する判決の事実誤認や被告の更生可能性について検討するために12回の公判を重ねた。そのうえでの判断だけに、判決の意味は重い。

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